離婚問題

離婚問題について

当事務所は、男性側女性側とも経験あります。
一番精神的に重たいジャンルですね。
責任と要求と愛情と憎悪と・・・
依頼者の気持ちにできるだけ寄り添っていきたいと思います。

離婚の原因は夫婦によって様々だと思いますが、以下のような例でのご相談をよくお受けします。

  • 価値観の違い、性格の不一致
  • 浮気・不倫などの不貞行為
  • 嫁姑の対立
  • 暴力や暴言などのDV

など

また、これらの事情によって、これ以上夫婦として一緒に生活していくのは無理だと感じつつも、

“子どものためには、自分が我慢すべきなのだろうか”
“親に離婚を反対されている”
“頼れるところがなく、どうやって家を出ればよいかわからない”
“離婚してしまうと経済的な不安がある”
“まともに話し合いができない”

など、様々な悩みや不安,迷いをお持ちの方も多くおられることでしょう。

具体的に離婚を考えている方はもちろん,もし離婚するとしたら何をしなければならないのかをとりあえず知りたい、という方のご相談もお受けしております。
そして、依頼者の気持ちにできるだけ寄り添って、じっくりとお話をお聞きし、専門的なアドバイスやサポートをさせていただきます。

DV(ドメスティック・バイオレンス)について

離婚相談で特に多い原因のひとつが、DV(身体的暴力、性的暴力、心理的・精神的暴力等)です。

DVの定義は一義的ではありませんが、DVの本質は、親密な関係における「力による支配・コントロール」にあり、その現れ方は様々です。

  • 身体的暴力
  • 性的暴力
  • 心理的暴力・精神的暴力(物を破壊、威嚇行為、暴言、女性に自分がおかしいと思わせる、行動や交友関係を監視・制限等する、生活費を渡さない等)
  • 奴隷か召使いのように使う
  • 子どもの利用(子どもに言わせる、子どものことについて女性に罪悪感を持たせる等)
  • 自己の虐待行為の軽視、否定

などなど・・・

しかし、DV被害に苦しむ女性たちの中には、何度も離婚を考えながらも、
“夫にも優しい面もある、夫が変わってくれる時が来るかもしれない”
“夫が暴力をふるうのは、自分に至らないところがあるからではないか”
“子ども達のためには、自分が我慢すべきではないか”
などと考えて、迷っている方もおられることでしょう。

でも、我慢しすぎて、笑顔を忘れてしまっていませんか?
暴力は、ふるう方が絶対に悪いのです。

夫が変わってくれるなら、それにこしたことはありません。しかし、DVの背景には社会的・構造的な事情もあり、そう簡単には変われないのが現実です。
DVには、蓄積期(ストレスが溜まっていく期間)→爆発期→安定期(ハネムーン期)というサイクルがあり、これら3つの構成期間をぐるぐると循環していくと言われています。このサイクルの中で、女性は、からめとられて、抜け出せなくなり、次第に気力と自信を奪われていくのです。

また、子どもにとって、お母さんが、お父さんからDVを受けているのを見ることは、大変過酷なことであり、情緒面、行動面、発達面等への悪影響が及ぶことも少なくありません。離婚せず無理をしているよりも、離婚して笑顔でがんばっているお母さんの姿を子どもに見てもらうことの方が、本当の意味で子どものためになる場合もあるのではないでしょうか。

いわゆる児童虐待防止法も、子どもが同居する家庭内でDVを行うことも「児童虐待」にあたる場合があることを、明確に規定しています。

離婚の手続きについて

離婚には、大きく3つの種類があります.

1.協議離婚

夫婦で話し合って合意が得られて離婚することを協議離婚といいます。
市町村役場に備え付けの離婚届に、お互いの署名と捺印、証人の署名と捺印などの必要事項を記載し、戸籍謄本を添付して提出します。

2.調停離婚

離婚について夫婦同士の同意が得られない場合や、離婚の条件などで折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停委員に間に入ってもらって間接的に話し合う手続きですので、相手と直接顔を合わすことなく手続きをすすめることができます。

3.裁判離婚

調停でも折り合いがつかないで不成立(不調)となった場合には、裁判で解決をすることになります。
裁判になってからも、お互いが歩み寄ることにより和解離婚が成立する場合もあります。

離婚の際に取り決めるべき問題

離婚の際には、離婚自体の問題以外にも、

  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • 子どもとの面会交流(面接交渉)
  • 離婚成立までの別居期間中の婚姻費用

など様々な問題について、協議や取り決め等が必要となる場合があります。

離婚問題を弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士に依頼した場合、専門的なアドバイスをしてもらえるという点は、他の専門家とそんなに変わらないかもしれません。
しかし、弁護士には、弁護士のみに認められている権限があります。

すなわち、

相手との代理交渉や利害調整
法廷での代理依頼が可能

というメリットがあるのです。

離婚を考えている方は、正直このような思いでしょう。

「離婚する相手方とは、顔も見たくないし、口もききたくない!」

しかし、そのような場合でも離婚の際には、決めなければならないことが多くあり、依頼者が全て相手側の言いなりになるというのなら、別の話ですが、そうでない限りは話し合わなければならないことが沢山あるのです。

夫婦関係が修復できるにこしたことはありませんが、ダメな場合はせめて円満に離婚の手続きをすすめたいものです。
しかし、思うように話し合いができない、話し合ったがこじれてしまった等のケースもあることでしょう。

そのような場合こそ、弁護士にご依頼ください。

弁護士があなたの代理人となり、相手方との交渉や、必要な書面の作成等を行います。

また、調停になった場合でも、弁護士は、裁判所に提出する申立書等の作成のみでなく、調停への同席が可能です。

依頼者の方からよく、調停の中で自分の言い分をうまく伝えることができずに不安を抱えていたが、弁護士に同席してもらうようになってから、調停委員の理解が得られるようになり、納得の解決ができたと言っていただきます。

さらに、裁判になった場合も、訴状、答弁書、準備書面等の必要書類の作成や提出はもちろんのこと、弁護士は、法廷への代理出席が可能ですので、相手方や裁判官とのやり取りも任せることができ、かつ、依頼者の出廷は最小限で済ますことができますので、自分で手続きをすすめるよりも小さなストレスで問題解決ができるでしょう。

一般的に調停への同席や、法廷への代理出席等が可能なのは弁護士だけです。

不慣れな方が不安を抱えながら手続きを行うよりも、専門家である弁護士に依頼することで、あなたの言い分を十分に伝えることができ、また、安心して普段の生活を送ることができるというメリットがあります。