債務整理

債務整理について

借金を一生懸命返しているのに、利息を払っているだけで元本があまり減っていかない、返済のために新たな借入をしなければならず自転車操業になってしまっている、新たな借入を断られこれ以上返済ができない等でお困りの方については、債務整理を行うことをおすすめします。

債務整理の方法

債務整理の方法は、主に任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。
また、過払い金が発生する場合には、これを取り戻す手続きを行うことになります。

少しでも早めに弁護士にご相談いただき、一番あなたにあった解決方法を見つけましょう!!
どの手続きを行うのがいいのかは、債務者の方の財産状況、収入状況、借入状況等によって異なりますので、弁護士に相談することをおすすめ致します。

任意整理

任意整理とは、弁護士が債務者に代わり、いわゆるサラ金やクレジット会社等の消費者金融業者等と交渉し、利息制限法にしたがって計算し直し、払いすぎた高い利息を元金に充当することによって、借金を適正に減額し、また、減額後の借金を3~5年程度の長期分割かつ無利息で返済することを目的とする手続きのことです。

特定調停

特定調停とは、簡易裁判所で行う手続きで、任意整理と同じような目的をもってするものです。通常、弁護士が入らず、本人申立により行います。
ただし、利息制限法にしたがって計算し直した結果、過払い金が発生することが判明した場合でも、特定調停の中では、過払い金の取り戻しはしてもらえませんので、別途、弁護士に頼むか、訴訟を起こす等する必要がでてきます。

個人再生

個人再生は、住宅ローン付きの自宅を残したい方に大きなメリットがある手続きです。住宅ローン以外の債務を一部(最大で8割)カットしてもらい、残債務を3~5年で分割返済することになります。借金の理由は問われません。

自己破産

自己破産は、財産より借金の方が多く、生活がぎりぎりで、上の3つの方法によっても返済を続けていくのが難しい場合に、免責(借金の帳消し)をしてもらうための制度です。ただし、借金の理由が浪費等である場合には、免責が認められないことがあります。

過払い金返還請求

過払い金とは債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。
消費者金融等の貸金業者が定める利率と、利息制限法が認める利率に大きな開きがあり、利息制限法にしたがって計算し直し、払いすぎた高い利息を元金に充当することによって、実は債務を完済しており、さらに、完済を超えて過払金が発生するというケースがあります。

債務整理のご相談から依頼までの流れ

STEP1 当事務所へ電話もしくはメールにてご連絡

まずはご連絡いただき、「債務整理の相談をしたい」等、お困りの内容を簡単にお伝え下さい。

STEP2 相談日時の決定

ご希望の日時をまずはお伝えいただき、できるだけ調整させていただきます。
相談受付の際には、現在の借金の状況(債務総額、業者名、借入を始めた時期等)を簡単にお尋ね致します。

STEP3 ご来所いただき、直接相談

弁護士が直接、相談をお聞きします。相談の際に、資料等があればお持ちください。
もし、持参するものが不明な場合は、ご相談の日時を決定する際に、弁護士からお伝えさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
弁護士費用等につきましても、遠慮なくお尋ねください。

STEP4 受任

ご相談の結果、弁護士に依頼するとなった場合、改めて契約を交わしていただきます。ただし、この段階では、最終的な方針決定が困難な場合があります。

STEP5 賃金業者へ通知

当事務所があなたの債務整理を受任したことを貸金業者に連絡し、これまでのあなたの借金の経過がわかる書類(取引履歴)を請求します。
この時点で、業者からの取り立ては止まります。返済を止めても、債権者からあなたに対し、直接連絡がいくことはなくなります。

STEP6 引き直し決算

貸金業者から取引履歴が送られてきたら、当事務所が、利息制限法に基づき、引き直し計算を行い、債務額を確定します。

STEP7 方針決定

債務額が確定したら、ご相談の上、方針を最終決定します。
任意整理や過払金請求の場合は、直ちに貸金業者との交渉を開始します。
自己破産手続、個人再生手続をする場合には、申立の準備を開始します。